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労働金庫法 第五条 (原則)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(原則)

第五条

金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

2金庫は、その行う事業によつてその会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。

3金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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