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労働金庫法 第四条 (住所)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(住所)

第四条

金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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(労働金庫による労働金庫グループの経営管理に関する特例)

第五十八条の三の二の規定は、当分の間、第五十八条の三第一項第五号に掲げる会社を子会社としていない労働金庫には、適用しない。

(労働金庫連合会の会員外貸付けの認可に関する経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の労働金庫法第五十八条第八項の規定は、施行日前に労働金庫連合会が附則第七条の規定による改正前の日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第三十九条の規定により行つた日本勤労者住宅協会に対する資金の貸付けについては、適用しない。

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する労働金庫又は労働金庫連合会(以下この条において「金庫」という。)に係る施行日前に提起された訴えであって、総会若しくは創立総会の決議の取消し、変更若しくは不存在若しくは無効の確認を請求するもの又は当該金庫の会員から理事、監事若しくは清算人の責任を追及するものについては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十四条第四項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

3この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十七条第三項(新労働金庫法第四十二条及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。

4この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十九条、第五十九条の二及び第六十八条(商法第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。

5この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十九条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

6この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。

  1. 新労働金庫法第三十七条第三項(新労働金庫法第四十二条及び第六十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定(施行日以後にされる同項に規定する記載、登記又は公告に係る場合に限る。)
  2. 施行日以後に当該理事、監事又は清算人に在任する者が新労働金庫法第四十二条又は第六十八条において準用する商法第二百五十四条ノ二各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定
  3. 新労働金庫法第四十二条において準用する商法第二百五十六条第三項の規定

7この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。

8この法律の施行の際現に存する金庫がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその金庫に対して提起する訴えについて当該金庫を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。

9新労働金庫法第五十六条(新労働金庫法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定、新労働金庫法第六十五条の規定及び新労働金庫法第九十四条において準用する新銀行法第三十四条の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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