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労働金庫法 第三条 (人格)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(人格)

第三条

労働金庫及び労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。

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(預金及び貸付けに関する経過措置)
附則

信用協同組合が前条の規定により労働金庫となつたときは、その労働金庫は、第五十八条の規定にかかわらず、その信用協同組合の組合員で組合を脱退したもの及びそのものと生計を一にする配偶者その他の親族に対し、組織変更の際に存した預金若しくは定期積金の契約又は貸付けの契約を継続することができる。

(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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