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労働金庫法 第十条の二 (会社法の規定を準用する場合の読替え)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(会社法の規定を準用する場合の読替え)

第十条の二

この法律の規定(第九十一条の四第四項を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(労働金庫法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「支配人」とあるのは「参事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。

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