第十一条
労働金庫の会員たる資格を有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。
- 一その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合
- 二その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会
- 三
- 四前三号に掲げるもののほか、その労働金庫の地区内に事務所を有し、かつ、労働者のための福利共済活動その他労働者の経済的地位の向上を図ることを目的とする団体であつて、その構成員の過半数が労働者であるもの及びその連合団体
2前項の規定にかかわらず、定款に定めのある場合には、その労働金庫の地区内に住所を有する労働者及びその労働金庫の地区内に存する事業場に使用される労働者は、その労働金庫の会員となることができる。
3労働金庫連合会の会員たる資格を有するものは、その連合会の地区の一部を地区とする労働金庫であつて、定款で定めるものとする。