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労働金庫法 第五十六条 (債権者の異議)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(債権者の異議)

第五十六条

理事は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日から六月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。

2前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。

3金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 第一項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  2. 第一項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

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