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労働金庫法 第四十五条 (参事の解任)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(参事の解任)

第四十五条

会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、参事の解任を請求することができる。

2前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事会は、その参事の解任の可否を決しなければならない。

5第一項の規定による解任の請求があつた場合(第二項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その参事に対し、前項の可否を決する日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

6第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その参事に対し、第四項の可否を決する日の七日前までに第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

7前項に規定する場合には、理事は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

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