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労働金庫法 第六十条 (法定準備金)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(法定準備金)

第六十条

金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

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