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労働金庫法 第五十九条の三 (会計帳簿の閲覧等)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(会計帳簿の閲覧等)

第五十九条の三

会員は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、いつでも、理事に対し会計の帳簿及びこれに関する書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

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