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労働金庫法 第六十一条 (剰余金の配当)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(剰余金の配当)

第六十一条

金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。

  1. 出資の総額
  2. 前条第一項の準備金の額
  3. 前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
  4. その他内閣府令・厚生労働省令で定める額

2剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。

3出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。

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