(剰余金の配当における控除額)
第六十一条
法第六十一条第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める額は、次に掲げる額とする。
- 一最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。以下この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が法第六十一条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
- 二最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)
- 三最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)