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労働金庫法 第六十二条の三 (吸収合併)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(吸収合併)

第六十二条の三

金庫が吸収合併(金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「吸収合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金庫(以下「吸収合併存続金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併存続金庫及び吸収合併消滅金庫の名称及び住所
  2. 吸収合併存続金庫の地区及び出資一口の金額
  3. 吸収合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
  4. 吸収合併消滅金庫の会員に対して交付する金銭の額を定めたときは、その定め
  5. 吸収合併がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)
  6. その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項

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