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労働金庫法 第六十二条の二 (合併契約)
昭和二十八年法律第二百二十七号
法律
(合併契約)
第六十二条の二
金庫は、他の金庫と合併をすることができる。この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。
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