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労働金庫法施行規則 第六十五条 (吸収合併存続金庫の事前開示事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(吸収合併存続金庫の事前開示事項)

第六十五条

第六十二条の六第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第六十二条の三第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
  2. 吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十二条の六第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  3. 吸収合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
  4. 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 最終事業年度がないときは、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表
  5. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十二条の六第七項において準用する法第五十七条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  6. 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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