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労働金庫法施行規則 第六十六条 (吸収合併存続金庫の事後開示事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(吸収合併存続金庫の事後開示事項)

第六十六条

第六十二条の六第八項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 吸収合併が効力を生じた日
  2. 吸収合併消滅金庫における次に掲げる事項
    1. 第六十二条の五第四項の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第六十二条の五第五項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過
  3. 吸収合併存続金庫における次に掲げる事項
    1. 第六十二条の六第六項の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第六十二条の六第七項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過
  4. 吸収合併により吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 第六十二条の五第一項の規定により吸収合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
  6. 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

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