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労働金庫法 第九十一条 (届出事項)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(届出事項)

第九十一条

金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 事業を開始したとき。
  2. 労働金庫が第五十八条の三第一項第一号から第四号までに掲げる会社を子会社としようとするとき(第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は労働金庫連合会が第五十八条の五第一項第六号から第九号までに掲げる会社(同項第六号に掲げる会社にあつては、同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第六十二条第六項又は第六十四条第四項の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
  3. その子会社が子会社でなくなつたとき(第六十二条第六項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
  4. 労働金庫の第五十八条の三第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は労働金庫連合会の第五十八条の五第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき(次号に該当する場合を除く。)。
  5. この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
  6. その他内閣府令・厚生労働省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令・厚生労働省令)で定める場合に該当するとき。

2労働金庫代理業者は、労働金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令・厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

3労働金庫電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 労働金庫電子決済等代行業を開始したとき。
  2. 金庫との間で第八十九条の六第一項の契約を締結したとき。
  3. 労働金庫連合会との間で第八十九条の八第一項の契約を締結したとき。
  4. その他内閣府令・厚生労働省令で定める場合に該当するとき。

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