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労働金庫法 第九十条 (実施規定)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(実施規定)

第九十条

この法律の規定(第九十四条第一項、第三項、第五項及び第七項において準用する銀行法の規定を含む。次条から第九十八条までにおいて同じ。)による免許、許可、認可、登録、認定又は指定に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令・厚生労働省令で定める。

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