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労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第一条 (届出事項)

平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号府省令
(届出事項)

第一条

労働金庫法(以下「法」という。)第九十一条第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
  2. 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
  3. 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

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