(届出事項)
第一条
労働金庫法(以下「法」という。)第九十一条第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
- 二再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
- 三更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
労働金庫法(以下「法」という。)第九十一条第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。