条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第二条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号府省令
(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

第二条

第九十四条第二項及び労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第七条第一項において読み替えられた法第九十四条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」という。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

3第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

4第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(届出事項) 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 目次 第三条 →