条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十条の二 (健全な自己資本の状況にある旨の区分)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)

第十条の二

第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ当該各号に定める区分をいう。

  1. 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号に規定する子会社等を有する労働金庫等単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
  2. 前号に規定する労働金庫等以外の労働金庫等単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

2前項に規定する「単体自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年/総理府/大蔵省/労働省/令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。

3第一項第一号に規定する「連結自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第十条の二(健全な自己資本の状況にある旨の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準) 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 目次 第十一条(令第五条第二号の主務省令で定める基準) →