(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第十条の二
法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ当該各号に定める区分をいう。
- 一
- 二前号に規定する労働金庫等以外の労働金庫等単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
2前項に規定する「単体自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年/総理府/大蔵省/労働省/令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。
3第一項第一号に規定する「連結自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。