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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十条 (法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第十条

第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

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(法附則第十条第二項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

法附則第十条第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

  1. 当該申込みに係る対象協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策
(資本参加協同組織金融機関等による第三十四条第三項計画の提出)

改正法附則第四条第一項の規定により法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十四条第三項計画(以下「第三十四条第三項計画」という。)を提出する承継協同組織金融機関(法第三十四条第二項第一号に規定する承継協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第三十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 命令附則第十一条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関である資本参加協同組織金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書
(資本参加協同組織金融機関等による第三十四条第三項計画の提出)

改正法附則第四条第一項の規定により法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十四条第三項計画を提出する承継協同組織金融機関(法第三十四条第二項第一号に規定する承継協同組織金融機関をいう。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第三十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 命令附則第四十二条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関である資本参加協同組織金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書
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