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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十一条 (令第五条第二号の主務省令で定める基準)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(令第五条第二号の主務省令で定める基準)

第十一条

第五条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

  1. その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。
  2. その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(令第三十九条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等(以下「特定金融機関等」という。)及び法第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。

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(法附則第十条第四項の規定による経営強化計画の提出)

法附則第十条第四項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第十条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第七号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
  4. 役員の履歴書
  5. その他法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

2法附則第十条第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第十条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第八号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 前項第二号に掲げる書類
  2. 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  3. 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次に掲げる書類
    1. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融組織再編成の当事者である震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
    2. 前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第十条第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
    3. 前項第四号に掲げる書類
  4. その他法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(協同組織中央金融機関等による第三十四条の七第一項方針の提出)

改正法附則第五条第一項の規定により法第三十四条の七第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて改正法附則第五条第一項に規定する第三十四条の七第一項方針(以下この条において「第三十四条の七第一項方針」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(改正法附則第五条第一項に規定する協同組織中央金融機関等をいい、労働金庫連合会に限る。)は、当該第三十四条の七第一項方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の第三十四条の七第一項方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 第三十四条の七第一項方針の提出の理由書
  2. 役員の履歴書その他の法附則第二十九条第一項第一号又は令附則第二十一条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他改正法附則第五条第三項の規定により法附則第二十九条第三項の規定が適用される協同組織金融機能強化方針に係る法第三十四条の七第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
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