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労働金庫法施行規則 第八十五条 (財務大臣への通知)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(財務大臣への通知)

第八十五条

第九十六条の三に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第一条第一号から第三号までに掲げる場合に該当するときにする届出とする。

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