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労働金庫法施行規則 第八十四条 (認可の効力に係る承認の申請等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(認可の効力に係る承認の申請等)

第八十四条

金庫は、法第九十一条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。

2金融庁長官及び厚生労働大臣等は前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することが見込まれること。
  3. 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。

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