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労働金庫法 第五十八条の七 (労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限)

第五十八条の七

労働金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(第五十八条の五第一項第一号から第六号まで、第八号、第十号及び第十一号に掲げる会社(同項第八号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項及び第百一条第一項第十八号の五において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2前項の場合及び次項において準用する第五十八条の四第二項から第六項までの場合において、第五十八条の五第一項第七号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第九号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、労働金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。

3第五十八条の四第二項から第六項まで及び第九項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の七第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十八条の七第一項の規定」と、同項第一号中「第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)」とあるのは「第六十四条第四項」と、同項第二号中「第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項」とあるのは「第六十四条第四項」と、同項第三号中「第六十二条第六項の認可を受けて」とあるのは「、次条第三項又は第六十二条第六項の認可を受けて、次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第九項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十八条の七第一項、第二項及び第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(第五十八条の五第一項第九号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第七号から第九号までに掲げる会社(当該労働金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

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