条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法 第五十九条 (事業年度)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(事業年度)

第五十九条

金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法第五十九条(事業年度)について教えてください」と聞く
← 第五十八条の七(労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限) 労働金庫法 目次 第五十九条の二(会計帳簿等) →