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労働金庫法施行規則 第五十条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

第五十条

第五十八条の四第四項第三号(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該金庫が法第六十二条第六項の認可を受けて銀行又は他の金庫、信用金庫若しくは信用協同組合(信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
  2. 当該労働金庫連合会が法第六十二条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行(金融機関の信託業務の兼営に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものに限る。)、証券専門会社、証券仲介専門会社又は保険会社等を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

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