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労働金庫法施行令 第七条の六 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)

第七条の六

第九十四条の二の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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