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労働金庫法施行令 第七条の六 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
昭和五十七年政令第四十六号
政令
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第七条の六
法
第九十四条の二
の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
労働金庫法 第94条の2
第2条
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