(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者) 第四十一条 令第二条に規定する債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗