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労働金庫法施行規則 第四十一条 (出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)

第四十一条

第二条に規定する債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

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