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農業協同組合法施行令 第四十九条の五 (目的外利用の禁止の適用除外)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(目的外利用の禁止の適用除外)

第四十九条の五

第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等(法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

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