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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第五条の七 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

第五条の七

第六条の五の七の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員の氏名
  4. 第六条の五の七第二号に規定する協会員の氏名又は名称

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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