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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第五条の六の九 (外国法人である信用協同組合電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(外国法人である信用協同組合電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

第五条の六の九

信用協同組合電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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