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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第三十九条 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条

改正法第十一条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下この条において「新協同組合金融事業法」という。)第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

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