(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為) 第十三条 新協同組合金融事業法第六条の五の七の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗