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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第十三条 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

第十三条

新協同組合金融事業法第六条の五の七の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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