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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第十二条 (信用協同組合電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(信用協同組合電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

第十二条

改正法第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「新協同組合金融事業法」という。)第六条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

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