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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第十四条 (新協同組合金融事業法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(新協同組合金融事業法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

第十四条

改正法附則第五条第二項の規定により新協同組合金融事業法の規定を適用する場合においては、新協同組合金融事業法第六条の五の十において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2前項の場合においては、改正法附則第五条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。

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