(信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え) 第五条の六の二 法第六条の四の四第二項の規定により法第六条の五の十第一項において準用する銀行法の規定を適用する場合における同項において準用する銀行法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条の六の二を開く ↗