(異議を述べた信用協同組合電子決済等取扱業者の数の信用協同組合電子決済等取扱業者の総数に占める割合) 第五条の十八 法第六条の五の十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。 e-Gov法令検索で第五条の十八を開く ↗