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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第五条の十八 (異議を述べた信用協同組合電子決済等取扱業者の数の信用協同組合電子決済等取扱業者の総数に占める割合)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(異議を述べた信用協同組合電子決済等取扱業者の数の信用協同組合電子決済等取扱業者の総数に占める割合)

第五条の十八

第六条の五の十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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