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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第五条の六の四 (信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の読替え)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の読替え)

第五条の六の四

第六条の五第一項において銀行法の規定を準用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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