(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の読替え) 第五条の六の四 法第六条の五第一項において銀行法の規定を準用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条の六の四を開く ↗