(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
第十六条の八の七
法第五十二条の六十の二十五の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員の氏名
- 四法第五十二条の六十の二十五第二号に規定する会員の氏名又は名称
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
法第五十二条の六十の二十五の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。