条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行令 第十六条の八の七 (認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

昭和五十七年政令第四十号政令
(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

第十六条の八の七

第五十二条の六十の二十五の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員の氏名
  4. 第五十二条の六十の二十五第二号に規定する会員の氏名又は名称

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条の八の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行令第十六条の八の七(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の八の六(電子決済等取扱業者が行う特定預金等契約の締結の媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 銀行法施行令 目次 第十六条の八の八(認定電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) →