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銀行法施行令 第十六条の八の八 (認定電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

昭和五十七年政令第四十号政令
(認定電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

第十六条の八の八

第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の六の規定による認定を受けた者とする。

2第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。

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