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銀行法施行令 第十六条の八の六 (電子決済等取扱業者が行う特定預金等契約の締結の媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

昭和五十七年政令第四十号政令
(電子決済等取扱業者が行う特定預金等契約の締結の媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

第十六条の八の六

第五十二条の六十の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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