(電子決済等取扱業者が行う特定預金等契約の締結の媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 第十六条の八の六 法第五十二条の六十の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十六条の八の六を開く ↗