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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の六十五 (認定の申請書の添付書類)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(認定の申請書の添付書類)

第三十四条の六十三の六十五

第十六条の八の七第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 認定業務(法第五十二条の六十の二十五に規定する認定業務をいう。次号及び第三十四条の六十三の六十八第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
  2. 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
  3. 最近の事業年度(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
  4. 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
  5. 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十六条の八の七第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

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