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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の六十六 (会員名簿の縦覧)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(会員名簿の縦覧)

第三十四条の六十三の六十六

認定電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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