(会員名簿の縦覧) 第三十四条の六十三の六十六 認定電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条の六十三の六十六を開く ↗