条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十二条の六十の三十二 (定款の必要的記載事項)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(定款の必要的記載事項)

第五十二条の六十の三十二

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十の二十五第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等取扱事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十の二十六第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条の六十の三十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十二条の六十の三十二(定款の必要的記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の六十の三十一(秘密保持義務等) 銀行法 目次 第五十二条の六十の三十三(立入検査等) →