条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十二条の六十の三十三 (立入検査等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(立入検査等)

第五十二条の六十の三十三

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等取扱事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第五十二条の六十の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十二条の六十の三十三(立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条の六十の三十二(定款の必要的記載事項) 銀行法 目次 第五十二条の六十の三十四(認定電子決済等取扱事業者協会に対する監督命令等) →