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信用金庫法施行規則 第百六十九条の二十八 (公告の方法)
昭和五十七年大蔵省令第十五号
府省令
(公告の方法)
第百六十九条の二十八
銀行法
第五十二条の六十の二十三第三項
の規定による公告は、官報によるものとする。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の60の23
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