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信用金庫法施行規則 第百六十九条の二十八 (公告の方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(公告の方法)

第百六十九条の二十八

銀行法第五十二条の六十の二十三第三項の規定による公告は、官報によるものとする。

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