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信用金庫法施行規則 第百六十九条の二十九 (会員名簿の縦覧)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(会員名簿の縦覧)

第百六十九条の二十九

認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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