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信用金庫法施行規則 第百六十九条の三十 (顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

第百六十九条の三十

銀行法第五十二条の六十の三十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

  1. 第八十五条の三第一項の登録を受けないで信用金庫電子決済等取扱業を行つている者を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う信用金庫電子決済等取扱業務に関する情報
  2. 第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行う前に、委託信用金庫との間で、法第八十五条の三の三に規定する契約を締結せずに信用金庫電子決済等取扱業を行つている信用金庫電子決済等取扱業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
  3. その他顧客の利益を保護するために認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会が必要と認める情報

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