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信用金庫法 第八十五条の三 (登録)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(登録)

第八十五条の三

内閣総理大臣の登録を受けた者は、第八十五条の二第一項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。

2前項の「信用金庫電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。

  1. 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。
    1. 当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。
    2. 為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。
  2. その行う前号に掲げる行為に関して、同号の信用金庫(以下「委託信用金庫」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。

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